資料請求ページ|投資の脱炭素マーケット.com

* 注意 *

当ページの内容は脱炭素市場への
投資に興味のある方向け
の内容です。

この「100万円が12億円」という嘘のようで本当の話が、
今まさに起ころうとしている舞台が、

脱炭素の金脈となる「カーボンクレジット市場」です。

カーボンクレジットとは、CO2などの温室効果ガスの排出削減効果を
クレジット(排出権)として発行し、取引できる形にしたもの。

そして、このカーボンクレジットの価格が、
ここ数年で既に異常な倍率の価格高騰を起こしており、
嗅覚の鋭い投資家はすでにこの市場への種まきを進めています。

さらに驚くべきことに、カーボンクレジットの価格が
近未来で3,000%以上も上昇するとの公的な試算もあるほど、
今まさに異次元のバブル状態へ突入しようとしています。

カーボンクレジットへの投資は、ESG投資やグリーンボンドなど、
その他の環境投資とは違い「脱炭素市場の成長が如実に反映される投資」です。

つまり、もっと簡単に説明すると

「脱炭素投資の枠組みの中でも唯一ケタ外れの利益が狙える市場」

だということ。

あなたは人類未体験の異次元バブルに乗る準備はできていますか?

カーボンクレジットを入手することは、
企業が最初にやらなければならない、
かつ必須の施策であることがわかると思います。

このように、世界が足並みを揃えて脱炭素社会の実現に進み出したことで、
今後カーボンクレジットという存在は、

企業にとって「絶対に必要なもの」であり
「カーボンクレジット入手の争奪戦に勝利しなければならなくなった」


ということです。

こういった背景から、
今後さらなるカーボンクレジットへの需要が高まり、
市場予測では

「価格がCO2 1t=約30,000円」

になることが予測されています。

そして市場原理によって、
あらゆるカーボンクレジットの価格が均衡することになるため、
今市場に密かに眠る数十円〜数百円の
格安なカーボンクレジットを見つけ出すことさえできれば…

たちまちあなたも億万長者ならぬ、脱炭素ビリオネアとなるでしょう。

グラフを見てもわかる通り、国連・政府が主導し運営される
CDMの新規発行数が年々減っている(※図1)のに対して、
民間主導のクレジットの新規発行数は急激に増加(※図2)しています。

注目される理由は至ってシンプルで
「政府機関や自治体主導のカーボンクレジットより価格が安く、
気軽に購入しやすいから」
です。

事実、ヨーロッパのカーボンクレジット市場の
「EU-ETS」では、12,000円前後の価格で取引されているのに対し、
民間主導のカーボンクレジットは平均300円程度で取引されています。

市場の安全性は懸念されるものの、
企業は脱炭素への対応に急を要する中、
救世主のような存在なわけです。

「より安いものを選ぶ」というのは、
消費者心理として当然のこと。

企業の最優先事項は「利益の追求」であることに
これからも変わりはなく、
余計なコストはできる限り減らしたいというのは、
どの経営者も思うことです。

「民間主導カーボンクレジット市場」
の仕掛け人
こそが、
このマーク・カーニーなのです。

つまり、
脱炭素市場の資本を掌握する人物が
「民間主導のカーボンクレジット」を
本気で推し進めようとしています。

これまでお伝えしてきた通り、
今後カーボンクレジット市場では
異次元の金融バブルが起こることになります。

この質問を100人の投資家にすれば、
間違いなく全員が「Yes」という同じ答えになるはずです。

それもそのはず、このような勝ち馬にのれる投資方法は
他には見当たらないのですから・・・

もしあなたも「Yes」と答えたのであれば、
次をお読みください。

(「No」と答えたのであれば、
ここから先の情報は必要ないかもしれませんので、
ページをそっと閉じていただいて構いません)

あなたの100万円を12億円に化かす可能性が
極めて高いカーボンクレジットプロジェクトをご紹介します。

そして、私たち投資の脱炭素マーケット.comは
早い時期からカーボンクレジット市場を席巻する
一大プロジェクトとの関係性を深めてきました。

進化・発展を繰り返しながら成長してきたそのプロジェクトは、
今や国連組織(UNGC)への加盟が承認されるほどの企業となり、
欧州の脱炭素パイオニアと共闘しています。

我々が発掘し、支援するカーボンクレジットプロジェクトには
すでに公的な組織・企業・機関が関わっているため、
事業の構想やその計画を許可なく公開することが禁じられています。

プロジェクトの重要機密事項を知りたいと希望する場合、
情報の取り扱い方法を定めた「機密保持契約」への合意が必須となります。

現代では取得した情報をインターネット上で発信したり、
SNSや動画に転載されることも多々あります。

プロジェクト関係者やステークホルダーの未来を守るため、
リテラシーや配慮に欠ける方々への情報提供をお断りしております。

詳細資料のご提供には秘密保持契約への
合意と審査を行わせていただいた上で
詳細資料の提供可否を判断させていただきます。

※それだけ秘匿性が高く、あなたを近未来で
ビリオネアにしうる価値のある情報だとご認識ください。

情報提供までの3ステップ

01

申し込み

下記の申し込みフォームより必要情報をご入力ください。

02

審査

ご登録いただきました内容を元に、弊社にて審査をさせていただきます。

03

資料送付

審査が通りましたらご登録いただきましたメールアドレス宛に資料を送付致します。

※ 審査が無事通過したお客様のみご連絡をさせていただきます。

機密保持契約

機密保持契約

必須

株式会社脱炭素マーケティング(以下「甲」という。)と機密情報開示希望者(以下「乙」という。)は,乙が審査通過後に、甲から開示された情報(以下「機密情報」という。)の取扱いについて次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(機密情報)

本契約において機密情報とは,甲が乙に対して,書面,口頭,電子メールその他方法を問わず開示した技術上または営業上の情報をいう。ただし,次の各号の一に該当する情報については,機密情報に含まれない。

  1. 甲から開示を受けた時点で既に公知であった情報
  2. 乙が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
  3. 甲から開示を受けた後,乙の責に帰すべき事由によらないで公知になった情報

第2条(秘密保持義務)

  1. 乙は,機密情報を第三者に開示し,または漏えいしてはならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りでない。
    • (1) 乙が機密情報の開示につき事前の甲から書面による同意を受けた場合
    • (2) 乙が法令上の義務に基づいて裁判所,官公庁その他の公的機関に機密情報を開示する場合
  2. 乙は,前項第1号または第2号に基づいて機密情報を開示するに先立ち,当該開示を受ける者が甲に対し本契約と同等の機密保持義務負うことを確約する書面を,甲に提出しなければならない。
  3. 乙は,第1項第1号または第2号に基づいて機密情報を第三者に開示した場合であっても,当該第三者による機密情報の管理利用その他の取扱いについて責任を負う。

第3条(使用目的)

乙は,機密情報を,甲と乙の取引に必要な範囲のみに使用し、これ以外の目的に使用してはならない。

第4条(複 製)

乙は,書面による甲の承諾を事前に受けることなく,機密情報を複製または複写してはならない。

第5条(差止請求,損害賠償等)

  1. 甲は,乙が本契約に違反した場合,乙に対して,機密情報の使用を差し止めることができる。
  2. 乙は,審査通過後、本契約に違反して機密情報を第三者に開示または漏えいした場合,損害の拡大防止のため適切な措置を講じるとともに,甲に対し違約金として1億円を支払わなければならない。但し,乙の過失によって実際に生じた損害が違約金額を上回る場合には,甲は乙に対して実際に生じた損害の賠償を請求できる。

第6条(知的財産権)

相手方への秘密情報の開示は、秘密情報に含まれる開示者又は第三者のいかなる知的財産権も受領者に移転し又は許諾するものではないことを確認する。

第7条(契約上の地位移転等の禁止)

甲及び乙は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利及び義務を相手方の事前の書面による承諾を得ずに,第三者に譲渡もしくは移転し又は第三者のための担保に供する等の一切の処分をしてはならない。

第8条(有効期間)

本契約に基づく機密保持義務は、本契約終了後も,機密情報が秘密である間は,存続するものとする。

第9条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する紛争については,日本国法に準拠し、甲の指定する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の申込みを行った時点で成立を証するものとする。

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